大阪高等裁判所 昭和24年(ネ)538号 判決
控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述は、控訴人において「(イ)本件議決にかかる被控訴人の控訴議会出席停止期間は昭和二四年四月二三日満了した。(ロ)被控訴人は昭和二三年一二月二五日控訴議会において議決によりその議員を除名せられ、京都地方裁判所に不服の訴を起したが敗訴し、その判決は確定したから、被控訴人は控訴議会の議員たる資格を失つた。
従つていずれにしても本訴は何等利益のないものである。」と述べた外、原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。
三、理 由
控訴議会が昭和二三年四月二三日その議員たる被控訴人に対し一年間出席停止を命ずる旨の懲罰議決をしたことは当事者間に争がない、ところが、その後被控訴人が控訴人主張のように控訴議会の議員たる資格を失つた旨の控訴人の主張に対しては、被控訴人は何等答弁せず、これを争つたと認むべきものは何もないから、右事実は被控訴人において自白したものとみなさなければならない。
そうすると被控訴人の訴は何等の利益を伴なわない不適法なものとなるから、その余の判断をまたず、民事訴訟法第三八六条第九六条第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 大嶋京一郎 林平八郎 大田外一)